最近のニュースで「○○容疑者が書類送検されました」というのを耳にしました。そして、何となくはわかっているつもりの「書類送検」が気になりました。また、その報道で「在宅起訴」といった言葉が出てきていました。そして、この「在宅起訴」についてもぼんやりとしかわかっていないような気がしました。なんとなく「悪いことをした人が裁かれる流れ」だとはわりますが、具体的に何がどうなっているのかはわかりませんでした。そこで、「逮捕」「送検」「書類送検」「在宅起訴」といった法律用語とそれらの関係について調べることにしました。
このブログでは、「逮捕」「送検」「書類送検」「在宅起訴」などの基本用語について、そして、その流れなどについて調べたので、以下に説明します。
基本用語の解説
逮捕とは?
逮捕とは、犯罪の疑いがある人物(被疑者)の逃亡や証拠隠滅を防ぐために行うものです。つまり、警察などの捜査機関がその身柄を一時的に拘束する強制処分です。
逮捕の基本的な意味と目的
- 定義:逮捕は、被疑者の身柄を拘束することで、捜査を円滑に進めるための法的手続きです。
- 目的:逃亡の防止、証拠隠滅の防止
- 誤解されがちですが、逮捕されたからといって「犯人」と確定したわけではありません。そして、これには、推定無罪の原則があります。
逮捕の3つの種類
| 種類 | 内容 | 逮捕状の有無 |
| 通常逮捕 | 裁判官の発行した逮捕状に基づいておこないます。原則的な逮捕方法です。 | 必要 |
| 現行犯逮捕 | 犯罪を現に行っている、または直後の者をその場で逮捕です。誰でも可能です。 | 不要 |
| 緊急逮捕 | 急を要する場合に逮捕状なしで逮捕します。しかし、後から逮捕状を請求します。 | 事後に必要 |
逮捕後の流れ(時系列)
- 逮捕
- 48時間以内に検察へ送致
- 検察が24時間以内に勾留請求するか判断
- 勾留が認められれば最大20日間拘束
- その間に起訴 or 不起訴が決定
- 起訴された場合は裁判へ進む
※逮捕から最大72時間以内に「釈放」または「勾留」が決まります。
逮捕されないケース
- 自首している
- 被害者と示談が成立している
- 軽微な事件で実刑の可能性が低い
- 家族や職があり逃亡の恐れがない
このような場合は、書類送検や在宅事件として処理されることがあります。
送検とは?
「送検」とは、警察が捜査した事件の資料を検察官に送ることです。そして、検察はその資料をもとに、起訴するか、不起訴するかを判断します。(起訴の裁判にかけるか、不起訴の裁判にしないを判断します。)つまり、送検は「警察から検察へのバトンタッチ」になります。
なお、法的には「刑事訴訟法第246条」に基づく手続きです。そして、検察が起訴・不起訴を判断するために必要なステップになります。
書類送検とは?
「書類送検」は、被疑者の身柄を拘束せず、事件の書類だけを検察に送ることです。そして、一般的には、軽微な事件や、逃亡・証拠隠滅の恐れがない場合に使われます。また、芸能人が交通違反や軽いトラブルで「書類送検された」と報道されるのはこのケースです。
「身柄送検」との違い
| 種類 | 身柄拘束 | 対象事件の傾向 | その後の流れ |
| 書類送検 | なし | 軽微な事件など | 検察が起訴・不起訴を判断 |
| 身柄送検 | あり | 凶悪事件、逃亡の恐れ等 | 逮捕 → 送検 → 勾留 → 起訴判断 |
在宅起訴とは?
在宅起訴は、書類送検された人が逮捕されなく、通常生活を送りながら起訴されることです。しかし、逮捕されていなくても無罪というわけではなく、裁判にかけられる可能性があります。
「書類送検」と「在宅起訴」の関係について
- 書類送検:警察が捜査結果を検察に送る手続きです。なお、ここではまだ起訴されていません。
- 在宅起訴:検察が書類送検された事件を精査します。そして、被疑者を逮捕せずに起訴することです。
つまり、書類送検 → 検察の判断 → 在宅起訴(または不起訴)という流れになります。
「在宅起訴」の特徴
- 被疑者は逮捕・勾留されず、通常の生活を送りながら裁判を待ちます。
- 起訴された時点で「前科がつく可能性」が生じます。
- 万引き、交通事故、軽度の暴行など、比較的軽微な事件で適用されることが多いです。
- 起訴後は正式裁判または略式裁判(罰金など)に進みます。
流れについて
送検されると言っても、逮捕される時と逮捕されない時で違いがあります。まず、逮捕ありの場合について説明します。警察が捜査をおこない罪を犯しているとして逮捕します。そして、検察に送検するか送検しないかを判断します。送検されると勾留され取り調べがおこなわれます。そして、起訴、不起訴が判断されます。起訴と判断された場合、裁判にかけられます。

次に、逮捕なしの書類送検の場合について説明します。警察が捜査をおこない罪を犯しているとして書類送検をします。そして、検察で、起訴(在宅起訴)と不起訴の判断がされます。そして、起訴(在宅起訴)の場合は、裁判にかけられます。
注:これらの文章は正式な法律用語等でないことがあります。お許しください。
その他
よくある疑問Q&A
Q. 書類送検されたら前科がつくの?
→ いいえ。起訴されて裁判で有罪にならない限り、前科はつきません。ただし「前歴」は記録に残ります。
Q. 在宅起訴されたらどうなる?
→ 通常の生活を送りながら裁判を受けることになります。略式裁判で罰金になるケースもあります。
Q. 不起訴になったら記録は残らない?
→ 不起訴でも捜査記録は残りますが、前科にはなりません。
実例紹介(概要)
たとえば、ある芸能人が交通違反で「書類送検」されたケースでは、逮捕はされず、検察が起訴するかどうかを判断しました。
結果的に不起訴となり、裁判にはなりませんでしたが、報道によって大きな注目を集めました。
このように、書類送検は「逮捕されていないけど、事件として扱われている」状態です。
不起訴について
検察官が刑事裁判を起こさないと決定することが不起訴です。不起訴処分になると、捜査は終了し、刑事裁判は開かれません。そして、前科もつかず、逮捕・勾留されていた場合は釈放されます。
無罪との関係について
不起訴は、検察官が裁判にかけないという判断を下すことで、刑事裁判自体が開かれません。そして、一方、無罪は、起訴されて刑事裁判を受けた後、裁判官が「罪を犯したことを証明する十分な証拠がない」と判断し、下される判決です。そのため、不起訴は、法律的には事件に関与していなかったというような扱いになります。ただし、世間の目はそう受け取ってくれるとは限らないこともあると考えられます。
まとめ
ここまで在宅起訴に関係する、逮捕、送検、書類送検、そして、在宅起訴を加えた基本用語についての説明、そして、これらの流れなどについて説明しました。また、これらの流れからそれぞれがどのタイミングのことかについて説明しました。また、これらの管轄が警察にあるか、検察にあるか、裁判所にあるかについても説明しました。
また、「送検」「書類送検」「在宅起訴」は、法律の世界ではよく使われる言葉ですが、一般の生活でもニュースやトラブルで関わる可能性があります。そして、正しい知識を持っておくことで、万が一のときにも全く知らないよりも冷静に対応できる可能性があると思われます。もし自分や身近な人が関係することがあれば、早めに弁護士など専門家に相談することが大切なような気がしました。


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